何度かにわけて、住宅の検査制度についてお話したいと思います。まず最初に建築基準法で定める検査制度についてお話します。
家を建てるときには、行政か指定確認検査機関による検査を受ける必要があります。エリアや構造にもよりますが、基本的には以下の申請を行い検査を受けなければなりません。
・建築確認申請
・中間検査
・完了検査
これは、建築基準法で定められているものです。
まず、建築確認申請ですが、「このような計画で家を建てようと思いますが、いいですか?」という意味のものです。
所定の書類(図面など)を提出し問題なければ、建築確認がおり確認済証を交付してもらいます。これで、着工が可能となります。
平成19年6月の建築基準法の改正により、軽微な不備を除いて、図書の差替え又は訂正による補正が認められなくなりました。つまり、計画の変更を行う場合には、はじめから申請をやり直す必要が生じており、現場が混乱していることがよくニュースになっています。
着工後は、中間検査があります。しかし、この中間検査は全ての建築物に対して義務付けられているわけではなく、エリアや構造等の条件によっては対象外のケースもあります。もちろん、中間検査のある方がより安全性が高まると考えてよいでしょう。ちなみに、中間検査は1度の場合もあれば、複数回行われることもあります。
中間検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。
そして、最後に完了検査があります。建物の完成後に、「当初の計画通りに建てられているかどうか」を確認します。この完了検査に合格すると、検査済証が交付されます。
完成済みの建売住宅を買う時は、必ず、確認済証・中間検査合格証・検査済証があることを確認するようにしましょう。
悪質な不動産会社や工務店の場合は、完了検査を受けていない(又は受ける予定がない)ということもあります。
ちなみに、この検査は、建築基準法に定められているものではありますが、あくまで最低限度の検査体制であることを理解しておきましょう。
不動産会社の営業担当者が、「国の定めた検査を受けているから安全ですよ」と話すことがありますが、それがこの検査のことを指しているのであれば、過度な期待は禁物と言えるでしょう。
実際に、日々の建物調査のなかで、多くの不具合・欠陥などを見てきています。


by 荒井 康矩
住宅の検査制度(1)